埼玉県から各社会福祉施設等の長あてに令和7年1月29日付で発出された排水抑制の依頼については、2月12日(水)正午をもって解除されましたのでのでお知らせします。
【通知の概要】令和7年1月29日付け「流域下水道管に起因する道路陥没事故
に伴う下水道の使用制限について」により、下水道の使用自粛を依頼をしたところであるが、排水ポンプによる陥没部のバイパス対策など、代替手段が整いつつあり、皆さまの使用自粛や節水と同程度の効果が得られる見込みがたったことから、令和7年2月12日の正午をもって、下水道の使用自粛のお願いを解除する。
社会福祉施設の皆さまのこれまでの御協力に感謝申し上げる。
【使用自粛対象となっていた区域】さいたま市緑区、岩槻区、川口市東部、春日部市(旧庄和町を除く)、草加市、越谷市、八潮市、蓮田市、幸手市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町
以上